遺産相続の調停・裁判を行うと必ずしも、法廷相続分に分配されるのでしょうか?例えば、生前に遺産所有者の介護をして面倒をみてた人には遺産の分配量が増えるとか。生前ろくに顔も見せず絶縁状態、葬式にも来ない人は分配量が減るとか。そうゆうのは関係ないのでしょうか?今相談している司法書士は戦後みな平等なので分配量は変わらないと言っています。本当なのでしょうか?
寄せられた回答
寄与分という考え方が有ります。例えば、同居して面倒を見ていたとか、商売のために財産を分けてしまえば差しさわりが有るなどの事情が有る場合などです。これは、寄与分を認定?認めてもらう事を目的とした、訴訟が必要らしいです。らしいというのは、私が経験した分割調停で、相手方が寄与分を主張した時に、私の弁護士が、そのような事を言っていました。私の時の調停員は、その辺が良くわかっていなかったらしく、私に、相手方からの世話をした資料として、日記のコピーを見せて、認めてあげられないかと言っていましたが、私は拒否しました。私に時は、相手方は、自宅に引き取って面倒を見たわけではなく、施設に放り込んで、施設料を支払いに行くときや、おむつを買って届けるなどの時に足を運んだ事で寄与したと主張したに過ぎず、当方の弁護士は、その程度では寄与分として認められないと主張してくれました。正当な証拠が出せるのでしたら、調停員は法定相続の割合で無い話合いをしようとはする場合も有ります。
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寄与分という考え方が有ります。例えば、同居して面倒を見ていたとか、商売のために財産を分けてしまえば差しさわりが有るなどの事情が有る場合などです。これは、寄与分を認定?認めてもらう事を目的とした、訴訟が必要らしいです。らしいというのは、私が経験した分割調停で、相手方が寄与分を主張した時に、私の弁護士が、そのような事を言っていました。私の時の調停員は、その辺が良くわかっていなかったらしく、私に、相手方からの世話をした資料として、日記のコピーを見せて、認めてあげられないかと言っていましたが、私は拒否しました。私に時は、相手方は、自宅に引き取って面倒を見たわけではなく、施設に放り込んで、施設料を支払いに行くときや、おむつを買って届けるなどの時に足を運んだ事で寄与したと主張したに過ぎず、当方の弁護士は、その程度では寄与分として認められないと主張してくれました。正当な証拠が出せるのでしたら、調停員は法定相続の割合で無い話合いをしようとはする場合も有ります。
